「海外の本社から、来期プロジェクトの立ち上げメンバーを急遽受け入れることになった」「日本チームのより一層の強化のため、海外本社から優秀なリーダーを招聘したい」
海外に本社やグループ拠点を持つ外資系企業やグローバル企業の人事担当者様にとって、国境を越えた人事異動は日常茶飯事である一方、その実務には大きなプレッシャーと時間的負担が伴います。なぜなら、日本での就労に必要な「在留資格(ビザ)」の取得が遅れたり不許可になったりすれば、ビジネスの計画そのものが根底から揺らいでしまい、一方で、手続きには膨大な資料収集と書類作成が伴うためです。
本コラムでは、海外本社から日本法人へ社員を受け入れることが決まった人事担当者様が「まず何から手をつければよいのか」、その具体的なステップ、実務上の注意点、そして逆算すべきタイムスケジュールについて、公的な入管基準に基づき分かりやすく解説します。
まずはここを確認!「企業内転勤」ビザの必須要件
海外本社から日本法人への人事異動(出向)において、最も一般的に活用される在留資格(ビザ)が「企業内転勤」です。この在留資格を申請するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)の基準省令で定められた以下の要件をクリアしている必要があります。まずは対象社員の経歴情報を確認しましょう。
1. 勤務期間の要件(1年以上の継続勤務): 対象となる社員が、転勤の直前に海外にある本社やグループ企業において、継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務(事務職や技術職など)」に該当する専門的な業務に従事している必要があります。現地に入社したばかりの社員(1年未満)の場合は、「企業内転勤」の要件を満たさないため、学歴などを証明して「技術・人文知識・国際業務」など別のビザ申請を検討しなければなりません。
2. 組織・資本関係の要件: 海外の本社と、受け入れ側である日本の法人の間に、法律で定められた厳格なグループ関係(親会社・子会社、本店・支店、関連会社など)が存在していることを証明することが必要です。単なる業務提携先への派遣など、資本関係が証明できない場合は対象外となります。
3. 報酬(給与)の要件: 日本で支払われる給与(現地払い、日本払い、あるいは双方からの按分払いの合算)が、日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上である必要があります。
受け入れ決定から来日までのタイムスケジュール
海外からの呼び寄せ手続きは、書類の準備から入管の審査、現地でのビザ発給まで、約4ヶ月〜半年ほどの期間を要します。ビジネスの開始予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
以下は、標準的なタイムスケジュールと全体像です。

上記の基本的なビザ取得の流れに加え、日本での住居探し、お子様がいらっしゃる場合には学校探しも必要になります。筆者が以前サポートした上司は、何度も来日して家を探したものの、なかなか良い住居が見つからず、来日が遅れた経験があります。
人事担当者様が「まず着手すべき実務」と準備書類
受け入れが正式に決まったら、人事担当者様は直ちに以下の2つの実務に取りかかりましょう。
① 自社の「カテゴリー」の確認
入管手続きでは、受入企業の規模や納税実績に応じて企業が「カテゴリー1」から「カテゴリー4」までの4段階に分類されます。
- カテゴリー1・2(上場企業や、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業): 提出書類が大幅に簡素化され、審査期間も比較的短くなります。
- カテゴリー3・4(新設会社や、源泉徴収税額が1,000万円未満の中小企業等): 会社の財務諸表(決算書)や、詳細な「転勤の理由書」など、非常に多くの立証資料を用意しなければなりません。
② 企業側で準備する主な書類のリストアップ
企業のカテゴリーに応じて必要な書類は異なりますが、一般的な中堅・中小企業(カテゴリー3)を想定した場合、以下の書類が必要になります。
- 日本法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)(新設会社の場合は向こう1年間の事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)
- 会社パンフレットや事業内容がわかる資料
- 企業間の資本関係(親子関係など)を立証する書類(株主名簿、有価証券報告書、海外親会社の登記証など)
- 転勤命令書または出向合意書の写し(期間、職務内容、報酬額が明記されているもの)
- 転勤の理由説明書(なぜ日本法人にこの社員が必要なのかを説明する文書)
人事担当者様が陥りがちな「3つの落とし穴(注意点)」
ビザ申請実務において、不許可や審査遅延を引き起こしやすい典型的な注意点をご紹介します。
注意点1:「職務内容」が専門的な内容か 「企業内転勤」で認められるのは、専門知識を必要とするホワイトカラー業務や技術職(エンジニア、マーケター、管理職など)に限られます。日本に来てから「主に工場のラインで作業を手伝ってもらう」「店舗で単純な接客をしてもらう」といった実務は認められません。また、来日前にこのような単純作業等の業務に従事している場合、当該社員は「企業内転勤」の対象となりません。入管へ提出する職務説明の作成には、法的な解釈に基づいた精緻な記述が求められます。
注意点2:海外親会社との「資本関係」が複雑なケース 「親会社が別の投資ファンドに買収された」「海外の持株会社を経由して孫会社にあたる」など、グループの資本関係が複雑な場合、入管に対してその関係性を証明する家系図のような説明図や、裏付けとなる英文(または現地語)の証明書を用意しなければなりません。この立証に不備があると、追加資料提出を求められ、審査が数ヶ月ストップしてしまいます。
注意3:スケジュールの遅延と内定者のモチベーション低下 書類に不備があったり、入管から追加資料の提出(質問状)を求められたりすると、来日予定日に間に合わなくなります。来日が伸びることは、プロジェクトの遅延を招くだけでなく、赴任を控えた社員の現地での生活立ち上げやモチベーションにも悪影響を及ぼします。
スピーディーで確実な受け入れのために、行政書士にご相談ください
海外からの急な社員の受け入れを、通常業務を抱えながら人事担当者様だけで完璧にこなすには、膨大な時間と法的知識が必要となります。また、万が一書類の作成方法や立証に甘さがあり「不許可」になってしまえば、プロジェクト全体の遅延という大きな経営損失につながりかねません。
当事務所では、外資系企業・グローバル企業様のサポート経験豊富な行政書士が、人事担当者様のパートナーとしてビザ申請を全面的にバックアップいたします。
- 複雑な資本関係の立証から、法的に整合性の取れた「理由書」の作成まで完全代行
- 海外の対象社員との直接の英語によるやり取りや必要書類の案内も対応可能
- 申請取次資格を持つ行政書士が、入管への申請や窓口での折衝をすべて代行(人事担当者様が入管に赴く必要はありません)
急な人事異動が決まり、「何から始めていいかわからない」「最短で確実に呼び寄せたい」とお悩みの人事担当者様は、実務が本格化する前の段階で、ぜひ一度当事務所へご相談ください。貴社のビジネスが滞りなく進むよう、迅速かつ適法にサポートいたします。

